事件の相談
STEP1 相談の予約
まずは、当事務所にお電話(0532-54-3411 平日9:00~18:00)して下さい。
予約に際して、ご相談者のお名前、電話番号、簡単な相談内容、相手方のお名前、ご希望の相談日時をお尋ねします。その時点で、相手方と利益相反の関係にある場合や、明らかに法律問題に該当しない場合には相談をお断りさせていただきます。
STEP2 相談の実施
予約された日時に当事務所にお越しいただき、弁護士が直接面談します。
相談に際しては、事実経過を記したメモや関係資料(契約書、請求書、戸籍・住民票、登記事項証明書、事故証明書、写真・図面をご持参いただくと、より充実した相談となります。
STEP3 継続相談
事案によっては、1回の相談で解決する場合もありますが、2回目以降の相談が必要な場合もあります。
ご相談者のご希望と事案の必要性に応じて、相談を継続します。
STEP4 相談への回答
法律相談においては、弁護士が当該事案に対する法的見解を述べるとともに、今後の対応、法的処理の必要性の有無について説明します。
その結果、法律相談にとどまらず、弁護士に法的処理を依頼される場合には、その旨をお申し付け下さい。
事件の委任
STEP1 方針の決定
弁護士に法的処理を依頼された場合、その解決に必要な手続の具体的な内容、解決までに要する時間、結果の見通しについて説明します。
なお、複数の選択肢(民事事件であれば、訴訟、調停、示談交渉)が考えられる場合には、それぞれの利害得失について説明します。
そのうえで、お客様に当該事件の処理方針を決めていただきます。
STEP2 費用の説明
事件解決に必要となる弁護士費用について説明します。
ご希望があれば、費用説明書ないし見積書をお渡しします。弁護士費用の種類、当事務所の算定基準については、「弁護士費用」のページを参照して下さい。
そのうえで、お客様と協議し、弁護士費用の金額、支払方法を決定します。
STEP3 委任契約の締結
処理方針と弁護士費用について協議が整いましたら、正式な事件の受任となります。その際、原則として、委任契約書を作成します。
同時に、民事事件の場合は委任状、刑事事件の場合は弁護人選任届を作成していただきます。
STEP4 着手金、実費の支払
請求書に基づき、着手金と実費(民事訴訟であれば、収入印紙代、郵券代)をお支払いいただきます。
原則として、着手金は、委任契約と同時にお支払いいただきます。但し、交通事故の損害賠償請求など回収が確実な案件につきましては、一部または全部を分割もしくは後払いにすることも可能です。
事件の遂行
STEP1 事件の着手
民事事件であれば、訴訟、調停、示談交渉の準備(事実調査、資料収集、書面作成等)に着手します。
刑事事件であれば、被疑者・被告人に接見(面会)のうえ、第1回めの事情聴取を行います。
それまでに、お客様がお持ちの事件に関係する資料は、閲覧のうえ検討し、出来ればお預かりさせていただきます。
STEP2 事件の処理
民事事件であれば、訴訟、調停、示談交渉の代理人として、刑事事件であれば、被疑者・被告人の弁護人として、それぞれ依頼の趣旨に沿った主張立証活動を行います。
この間、お客様とは、必要に応じて打ち合わせや事情聴取を行います。また、お客様に事実調査や証拠収集をお願いしたり、相手方提出の主張や証拠を検討していただくこともあります。
STEP3 経過の報告
事件の進捗状況に応じて、口頭または書面にて経過報告をします。また、お問い合わせがあれば、適宜説明をいたします。
そのうえで、お客様と今後の進行について協議します。
事件の終了
STEP1 結果の報告
事件が終了した場合、速やかに、その結果(判決や和解の内容、示談の成否等)を口頭または書面にて報告します。
そのうえで、お客様と今後の対応(上訴、執行等)について協議します。
STEP2 報酬金の支払
事件が首尾良く終了した場合には、報酬金をお支払いいただきます。
弁護士が相手方から金員を回収した場合、予納した保証金の返還を受けた場合には、それら預かり金の中から報酬金を精算することも可能です。
STEP3 書類の授受
民事事件であれば、判決、和解調書、調停調書の正本、示談書、契約書の原本を交付します。
また、お預かりの資料がある場合には、お客様に返却します。